品質を確報する為、部材の受入検査、各工程の検査、出荷前の性能検査などを行います。
ガルバノ、走査ヘッド、コントロールボード、ソフトウェア、ケーブルなど。
無償修理の保証期間は販売から1年間です。
これは、初期不良といえる故障は、1年間の間に、ほとんどの症状が出てしまう。従って、1年を過ぎた製品については初期不良ではない故障、すなわち欠陥品では無かったと認識されて、無償修理の対象として扱われなくなります。
1年を過ぎた製品は、状況によって、有償修理をします。但し、構造又は生産工程上に問題があった製品をリコールしたり、無償修理したりします。
作業管理・健康管理
(1)レーザー機器の操作
レーザー機器の操作は、レーザー光線からできるだけ離れた位置で行うこと。
(2)光学系調整時の措置
レーザー光線により光学系の調整を行う場合は、調整に必要な最小の出力のレーザー光線により行うこと。
(3)保護具等の使用
イ レーザー光線の種類に応じた有効な保護眼鏡を作業者に着用させること。ただし、眼に障害を及ぼさないための措置が講じられている場合はこの限りではない。
注)レーザー用保護眼鏡(メガネ形式とゴーグル形式がある。)を用いること。
ロ できるだけ皮膚の露出が少なく、燃えにくい素材を用いた衣服を作業者に着用させること。特に溶融して玉状になる化学繊維の衣服は、好ましくないこと。
(4)点検・整備
イ 作業開始前に、レーザー機器管理者にレーザー光路、インターロック機能等及び保護具の点検を行わせること。
ロ 一定期間以内ごとに、レーザー機器について専門的知識を有する者に、次の項目を中心にレーザー機器を点検させ、必要な整備を行わせること。
① レーザー光線の出力、モード、ビーム径、広がり角、発振波長等の異常の有無
② 入力電力、励起電圧・電流、絶縁、接地等の異常の有無
③ 安全装置、自動表示灯、シャッター、インターロック機能等の作動状態の異常の有無
④ パワーメーター、パワーモニター等の異常の有無
⑤ ファン、シャッターその他の可動部分の異常の有無
⑥ 冷却装置、ガス供給装置、有害ガス除去装置、粉じん除去装置等の異常の有無
(5)安全衛生教育
レーザー業務に従事する労働者を雇い入れ、若しくは労働者の作業内容を変更して当該業務につかせ、又は使用するレーザー機器を変更したときは、労働安全衛生法第59条第1項又は第2項に基づく教育を行うこと。この場合、特に、次の事項が含まれるよう留意すること。
① レーザー光線の性質、危険性及び有害性
② レーザー機器の原理及び構造
③ レーザー機器の取扱い方法
④ 安全装置及び保護具の性能並びにこれらの取扱い方法
⑤ 緊急時の措置及び退避
(6)健康管理
レーザー業務に常時従事する労働者については、雇い入れ又は配置替えの際に視力検査に併せて前眼部(角膜、水晶体)検査及び眼底検査を行うこと。